市販薬を医療費控除するときのポイント

医療費控除で確定申告をするのであれば

風邪薬など市販薬の購入もしっかりと計算したいものですが

それにあたって注意しておきたいポイントがあります

 

 

治療目的のものが対象

予防のための購入は対象になりません

 

パブロンとか風邪薬は風邪の治療のためなので良いですが、

歯磨き粉なんかはダメですね

それは虫歯予防のためのものです

 

のど飴は微妙なところ

もし説明を求められた際に治療のためと自信を持って言えるかどうかで

判断したら良いんじゃないないかと思います

 

レシートはしっかり保管

レシートは医療費の支払いがあったことの証明書です

受け取ったレシートは無くさないように保管しておきます

 

レシートは他のお買い物と一緒でもOK

医療費として支払ったことが証明できれば良いので、

他のお買い物があっても大丈夫

医療費控除の計算には、市販薬の分だけ計算に含めよう

 

支払い方法は現金以外もOK

これまで気にしたことはなかったですが

控除対象となる医療費の支払い方法は

現金だけではなく、電子マネーやクレジットカードもOKとのこと

 

ポイントでの支払いはNG

ポイント払いは医療費控除の対象に含めることはできません

ポイントの「消費」では、実質的な「支出」はなかったものとみなされるとのこと

 

ポイントを使って支払額が減っていることになるので、

割引されたっていう扱いなんでしょうね

気をつけましょう