保険金の控除

新聞を読んでいたら、保険を受け取るときに
条件により控除が使えるとあったので
お得な制度があるのかと調べてみました

控除のしくみ

一時金で受領により、
課税対象は、利益から50万を引いて、更に1/2にした金額となります

内容

ほぼ転載した内容です

満期保険金等を一時金で受領した場合には、一時所得になります
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がなければ、
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料又は掛金の額を差し引き、
更に一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。